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1.実習型雇用安定助成金6ヶ月の有期雇用で求職者を雇い入れた場合
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実習型雇用の流れ1.ハローワークに実習型雇用の求人登録をして、ハローワークによる職業紹介により、原則6ヶ月の有期契約で人材を採用する。(要件見直しにより平成22年5月10日からは実習型雇用専用求人として受付) |
実習型雇用助成金・正規雇用奨励金の特長と注意点■実習型雇用(6ヶ月)+ 正規雇用で1人あたり合計160万円もの助成金を受けながら、人材を確保できる。
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ただいま初回無料相談を実施しております!ここでご紹介した以外にも助成金は数多くあります。また、改廃・新設が頻繁であるため、自社でその詳細を調べようとするには、なかなか骨の折れる作業が必要です。 さらに、助成金を申請するうえでは、単に助成金の内容や書類作成のことだけでなく、たとえば、契約書などの書式の作成や労務管理上の諸問題、コンプライアンスをクリアする必要があります。 雇入れの助成金に関しては、教育訓練の進め方・評価の仕方・従業員の定着に関してもしっかりと考えることが重要です。助成金を活用してせっかく人を雇い入れても、すぐ辞めてしまったり、戦力として育たないことには意味がありません。その点に関しても当事務所にご相談していただければ、きっと力になれると思います。 当事務所は、助成金申請のプロでもあると同時に人事・労務管理の専門家(コンサルタント)でもあります。また、今回は中小企業緊急雇用安定助成金創設時と同様に、数名のプロ社労士とタッグを組み、最新の助成金情報を手に入れ、共有できる体制もすでに整えております。助成金の活用をお考えならば、是非とも助成金活用促進アドバイザー・岡林勇人のいる社会保険労務士to U OFFICEにおかませ下さい!! お気軽にお問い合わせください!新たな雇用をご検討の会社さま、今回の助成金に興味を持たれた会社さまは、 |


■社会保険料の節減対策




