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名古屋を中心に、建設業許可からペットトラブルまで幅広くご活躍されている、心優しき行政書士の先生です。

■まつい法務行政書士事務所
「街の身近な法律家」として尾張津島で開業されている行政書士の先生です。建設業許可、飲食店営業許可、会社設立から融資申込まで常に情熱的でパワフルで元気をもらえる先生が代表をつとめてらっしゃいます。

■熊谷浩恭税理士事務所
名古屋を中心にご活躍されている税理士の先生です。税務に対する深い専門知識をお持ちであるだけでなく、男気・人情味あふれる信頼できる先生です。

■アドバンスコンサル行政書士事務所
横浜の国際行政書士の先生です。在留資格・ビザ・国際結婚・永住・帰化など入国管理局への申請手続、会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可。

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名古屋市港区にあるヘアサロンです。気さくなチーフは髪に関するあらゆる悩みに親身に相談に乗ってくれます。当事務所代表も10年以上お世話になっております。

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LinkIcon卒業後3年以内の人を雇い入れた時の助成金

■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

(どんなときにもらえる?)
卒業後3年以内の既卒者(※)を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた場合に支給されます。

(※)対象となる卒業後3年以内の既卒者とは以下に該当する者をいいます。

 ・平成20年3月以降の既卒者(中学、高校、高専、大学、大学院、短大、専修学校を卒業)で就職先が未定である。
 ・卒業後安定した職に就いたことがない(1年以上続けて、同じ会社に正規雇用された経験がない)
 ・40歳未満
 ・既卒者トライアル雇用を使うことが適当であると公共職業安定所長が認める


(いくらもらえる?)

トライアル(有期)雇用期間に対して
対象者1人あたり月額10万円 × 3ヶ月  (最大30万円)

※有期雇用終了後、正規雇用に移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象になります。1人あたり月額10万円の助成があるため、20万円で採用すべき人材を10万円で有期雇用することが可能です。

トライアル(有期)雇用終了後、正規雇用での雇入れに対して
対象者1人あたり50万円(雇入れから3ヶ月経過後に支給)

■その他の人を雇うときにもらえる助成金についてはこちら

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の流れ

1.ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求人登録(既卒者トライアル雇用求人)をする。
   ↓
2.ハローワークまたは新卒応援ハローワークの職業紹介により、原則3ヶ月の有期雇用契約で人材を採用する。
   ↓
3.既卒者トライアル雇用実施計画書を提出する。
   ↓
4.有期雇用終了後、実施結果報告書を提出する。
   ↓
5.奨励金の支給(対象者1人につき月額10万円、最大30万円
   ↓
6.改めて正規雇用契約を締結し、正規雇用開始から3ヶ月後、奨励金支給申請書を提出する。
   ↓
7.奨励金の支給(対象者1人につき50万円)

■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

(どんなときにもらえる?)
卒業後3年以内の大卒者等(※)を、正規雇用で雇い入れた場合に支給されます。

(※)対象となる卒業後3年以内の大卒者等とは以下に該当する者をいいます。

 ・平成20年3月以降の既卒者(大学、大学院、短大、高専および専修学校を卒業)で就職先が未定である。
 ・卒業後安定した職に就いたことがない(1年以上続けて、同じ会社に正規雇用された経験がない)


(いくらもらえる?)

正規雇用での雇い入れに対して
100万円 (同一事業所に1回限り100万円)

※3年以内既卒者トライアル雇用奨励金のように対象者1人あたりでの支給ではなく、会社に対して1回限りの支給となります。

■その他の人を雇うときにもらえる助成金についてはこちら

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3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金の流れ

1.ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求人登録(卒業後3年以内の大卒者等も応募可能とする新卒求人)をする。
   ↓
2.ハローワークまたは新卒応援ハローワークの職業紹介により、正規雇用契約で人材を採用する。
   ↓
3.正規雇用開始から6ヶ月経過後、奨励金の支給申請
   ↓
4.奨励金(100万円)の支給

■その他の人を雇うときにもらえる助成金についてはこちら

ただいま初回無料相談を実施しております!

ここでご紹介した以外にも助成金は数多くあります。また、改廃・新設が頻繁であるため、自社でその詳細を調べようとするには、なかなか骨の折れる作業が必要です。

さらに、助成金を申請するうえでは、単に助成金の内容や書類作成のことだけでなく、たとえば、契約書などの書式の作成や労務管理上の諸問題、コンプライアンスをクリアする必要があります。

雇入れの助成金に関しては、教育訓練の進め方・評価の仕方・従業員の定着に関してもしっかりと考えることが重要です。助成金を活用してせっかく人を雇い入れても、すぐ辞めてしまったり、戦力として育たないことには意味がありません。その点に関しても当事務所にご相談していただければ、きっと力になれると思います。

当事務所は、助成金申請のプロでもあると同時に人事・労務管理の専門家(コンサルタント)でもあります。また、今回は中小企業緊急雇用安定助成金創設時と同様に、数名のプロ社労士とタッグを組み、最新の助成金情報を手に入れ、共有できる体制もすでに整えております。助成金の活用をお考えならば、是非とも助成金活用促進アドバイザー・岡林勇人のいる社会保険労務士to U OFFICEにおかませ下さい!!
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お電話(052-957-5712) 9:00〜19:00 ご連絡いただければ土日祝も対応可です
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もちろん今回ご紹介した以外の助成金のことや人事・労務管理上のお悩みなどのお問い合わせもお待ちしております。まずは無料訪問相談をご利用下さい。

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