ご自分でやるなんて時間がもったいないですよ! |
労働保険・社会保険新規適用手続代行サービス【労働保険】原則として、労働者(正社員、パート、アルバイトに関わらず)を1人でも雇っている会社は加入手続をして労働保険(労災・雇用保険)に加入しなければなりません。 【社会保険】社会保険(健康保険・厚生年金保険)は法人の場合、代表者1人であっても加入の義務があります。社会保険でも加入手続を怠った場合、最大2年間分の保険料がさかのぼって徴収されます。 |
1:業務内容会社を設立した時、人をはじめて雇ったときに加入義務のある労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続きを正確に代行いたします。 |
2:メリット■開業直後でお忙しいみなさまの貴重な時間を営業活動などの本当に大事な業務に使える |
3:費用料金はお打ち合わせの上、お見積もりいたします。 |


■社会保険料の節減対策



