労働保険・社会保険の新規加入について

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労働保険・社会保険の新規加入について

労働保険(労災・雇用保険)ー 会社の加入義務 ー

【労災保険の加入】

労働者災害補償保険(労災)は、法人・個人(一部除く)を問わず、労働者を1人でも使用して事業を開始すると、その事業を開始した日に自動的に保険関係が成立します(届出は必要です)。この場合の労働者には、正社員・パート(アルバイト)・日雇労働者等の雇用形態・雇用期間での区別はありません。

●常時5人未満の労働者しか使用しない個人経営の農林水産業等の加入は任意です。
 ●国の直営事業、非現業の官公署の事業、船員保険法の適用を受ける事業は適用が除外されます。
 ●法人、農林水産業等以外の個人事業は労働者数、業種に関係なく強制適用です。

☆ 手続の方法 ☆
■提出書類
「労働保険保険関係成立届」
■提出先
事業場を管轄する労働基準監督署またはハローワーク
■提出期限
保険関係成立の日から10日以内
■添付書類
・法人登記簿謄本(事業場の所在地が謄本の本店所在地と異なる場合は、当該事業場の賃貸借契約書の写し)
・個人事業主の場合は住民票
・「労働保険料概算保険料申告書」
■ポイント
労災保険は事業の種類によって保険料率が異なるので、事業の種類を間違えないように届出をする。

【雇用保険の加入】

法人・個人一部除く)を問わず、適用除外者(役員、所定労働時間週20時間未満のパート・アルバイト、季節的に働く人、短期雇用の人など)に該当しない労働者を1人でも雇ったときは原則加入義務があります。

●常時5人未満の労働者しか使用しない個人経営の農林水産業の加入は任意です。
 ●法人、農林水産業等以外の個人事業は労働者数、業種に関係なく強制適用です。

☆ 手続の方法 ☆
■提出書類
「雇用保険適用事業所設置届」
■提出先
事業所を管轄するハローワーク
■提出期限
事業所を設置した日(雇用保険の被保険者となる労働者を雇った日)の翌日から起算して10日以内
■添付書類
・法人登記簿謄本
・賃貸借契約書、営業許可証等の写し(登記の場所と事業所の所在地が異なる場合)
・事業開始届・給与支払事務所の開設届(控え)の写し(税務署提出済みのもの)
・「労働保険保険関係成立届」の写し
・被保険者となる人全員の「雇用保険被保険者資格取得届」
■ポイント
労働基準監督署に「労働保険保険関係成立届」を先に提出してから、この書類を提出します。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)ー 会社の加入義務 ー

【健康保険・厚生年金保険の加入】

法人の場合、社員を雇ったときはもちろん、社長1人しかいない場合でも社会保険に加入しなければなりません。個人事業主の場合は業種や人数によって扱いが違います。

※●法人は労働者数、業種に関係なく強制適用です。
 ●以下の任意適用業種を除く個人経営の事業は労働者が5人以上いると強制加入です。5人未満の場合は任意加入です。

 (労働者の人数に関わらず任意加入となる個人事業)
・農業、漁業、一部のサービス業(旅館、飲食店、理美容業、法務業(税理士、弁護士等)、宗務業(神社、寺院、教会等))

☆ 手続の方法 ☆
■提出書類
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
■提出先
事業所を管轄する社会保険事務所
■提出期限
事由発生から5日以内
■添付書類
・「被保険者資格取得届」
・「被扶養者異動届」(「国民年金第3号被保険者届」)
・基礎年金番号通知書または年金手帳(添付省略可)
・在学証明書、住民税非課税証明書、年金払込通知書等、被扶養者の収入を証明できる書類。個人事業所の場合は、「事業主の世帯全員の住民票」。
・「保険料口座振替納付(変更)申出書」
・法人登記簿謄本、事業主の住民票(個人事業の場合)
・事業所の賃貸契約書の写し(法人の場合で実際の事業所所在地が登記簿謄本の本店所在地が異なる場合、個人事業で事業所所在地が住民票の事業主住所と異なる場合)
・賃金台帳
・出勤簿
・労働者名簿
・源泉所得税の領収証書(納付実績がある場合)または事業開始届・給与支払事務所等の開設届(控え)の写し(税務署提出済みのもの)
・直近の決算報告書の写し(すでに決算を行った場合)
■ポイント
保険証は協会けんぽの各都道府県支部より発行されます。保険証を申請してから交付されるまでは時間がかかることがあります。その間に医療機関にかかる場合は、社会保険事務所に「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出し、「健康保険被保険者資格証明書(有効期限交付日から20日以内)」の交付を受けて下さい。資格証明書を病院にみせると保険証と同様に3割負担で受診できます。資格証明書がない場合でも、その場で一旦医療費の全額を支払い、後日「療養費支給申請書」で精算することが可能です。