受給資格者創業支援助成金、高年齢等共同就業機会創出助成金、介護基盤人材確保助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金

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***受給資格者創業支援助成金***

(どんなときにもらえる?)

雇用保険(失業保険)の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主になったとき

(いくらもらえる?)

以下の額を2回に分けて支給。

創業経費の合計額の1/3 (最高で150万円
※法人等設立の日から1年以内に雇用保険の一般保険者を2名以上雇い入れた場合は、50万円が上乗せされます。


※支給対象となる創業経費
会社設立の日から3ヶ月以内に支払った費用
・創業計画作成のための経営コンサルタントの相談費用等、法人登記手続き費用など
・創業受給資格者が受けた、職務に必要な知識・技術習得のための講習や相談費用
・労働者が受けた、職務に必要な知識・技術習得のための講習や相談費用
・事務所の賃貸料、設備・機器・備品の購入費、広告宣伝費など法人等の設立・運営に要した費用

(どんな条件を満たせばもらえる?)

(1)法人設立の日や個人での開業日の前日において、受給資格者の失業保険(その受給資格の離職の日における算定基礎期間が5年以上のものに限る)の支給日数が1日以上残っている。

(2)法人等を設立する前に、ハローワークに「法人等設立届」を提出する。

(3)受給資格者がもっぱらその法人等の業務に従事する。

(4)法人の場合は、受給資格者が出資し、かつ、代表者である。

(5)法人等の設立の日から3ヶ月以上事業を行っている。

(6)法人等の設立の日から1年以内に従業員(雇用保険の一般被保険者であることが必要)を雇い入れ、雇用保険に入る。※2人以上雇い入れた場合は50万円が上乗せされます。

<申請の流れ(受給資格者創業支援助成金)>


1.法人等設立の日の前日までに創業計画をハローワークに提出

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2.労働者の雇い入れ
創業から1年以内に雇い入れること。

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3.支給申請書をハローワークに提出
<第1回目の提出時期>
雇用保険の適用事業の事業主になった日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間

<第2回目提出時期>
雇用保険の適用事業の事業主になった日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間

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6.審査

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7.入金

***高年齢者等共同就業機会創出助成金***

(どんなときにもらえる?)

45歳以上の高年齢者が3人で共同して事業をおこし、45歳以上65歳未満の人を1人以上雇い入れたとき

(いくらもらえる?)

法人設立から6ヶ月以内に支払った、法人の設立や運営に要した経費合計額の1/2
(地域により2/3、最高で500万円

***介護基盤人材確保助成金***

(どんなときにもらえる?)

介護分野においての新規創業、異業種からの進出、新サービスの実施などに伴い、特定労働者を雇い入れたときに賃金の一部を助成

※特定労働者とは
・介護福祉士
・社会福祉士
・訪問介護員1級(ヘルパー1級)
・サービス提供責任者として実務経験1年以上の者

     上記の資格・実務経験を有し

・保健医療サービスまたは福祉サービスの提供に従事した経験が1年以上あるもの

介護事業を本格的に運営して行くには、介護福祉士やヘルパー1級の方の雇い入れは必須・必要になってきますので、多くの介護事業所がこの助成金を活用しています。

(いくらもらえる?)

労働者1人につき最大70万円。支給対象人数は3人まで。
(3名まで申請することが可能ですので、この要件に該当する人材を3人雇用すれば、最大210万円の助成金を受けることが可能となります。)

***中小企業雇用創出等能力開発助成金***

(どんなときにもらえる?)

事業の高度化、新分野進出等に必要な教育訓練を行うとき

(いくらもらえる?)

訓練にかかる費用、賃金の額の1/2

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