トライアル雇用奨励金、雇用支援制度導入奨励金、若年者雇用促進特別奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金

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人を雇うときにもらえる助成金

中小企業基盤人材確保助成金についてはこちら
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***トライアル雇用(試行雇用)奨励金***

(どんなときにもらえる?)

公共職業安定所(ハローワーク)に求職申込みをしている次の者のうち、公共職業安定所長がトライアル雇用を経ることが適当であると認める者を安定所の紹介により短期的、試行的に一定期間(最長3ヶ月間)雇い入れたとき

1.45歳以上65歳未満の中高年齢者
2.40歳未満の若年者
3.母子家庭の母等
4.季節労働者
5.中国残留邦人等永住帰国者
6.障害者
7.日雇い労働者
8.住居喪失不安定就労者(いわゆるネットカフェ難民など)
9.ホームレス

(いくらもらえる?)

トライアル雇用労働者1人につき月額4万円(上限)で最長3ヶ月分
※トライアル雇用は試用期間中に、求職者と会社がお互いの適性を判断し、両者が合意すれば本採用が決まるという制度です。最終的に両者が合意できず、本採用にならなくても助成金はもらえます。

<申請の流れ(トライアル雇用(試行雇用)奨励金)>

1.「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出
雇い入れから2週間以内に提出する。
(ハローワークの紹介で人を雇い入れる場合には求人登録(求人関係資料提出)があらかじめ必要です。)

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2.「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」をハローワークに提出
トライアル雇用終了日の翌日から1ヶ月以内に提出する。(トライアル雇用期間中に対象労働者が本人都合等により離職した場合は、離職した日の翌日から1ヶ月以内に、常用雇用になった場合は、常用雇用になった日から1ヶ月以内に提出する。)

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3.審査

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4.入金
提出から入金まで3ヶ月くらいです。

***若年者等正規雇用化特別奨励金***

(どんなときにもらえる?)

「25歳以上40歳未満の年長フリーター」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」をハローワークの紹介で正規雇用するとき

※対象になる者は以下の条件にあてはまる者です。
<年長フリーターの場合>
(1)職安に奨励金の対象となる求人を提出し、職安を経由して正規に雇用、あるいはトライアル雇用から引き続き同一事業所において正規雇用する
(2)雇入れあるいはトライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でない
(3)雇入れる労働者は、雇入れ日あるいはトライアル雇用開始日において、満25歳以上40歳未満である

<内定取消者の場合>
(1)採用内定を取り消されて、就職先が未決定の新規学校卒業者を職安の紹介により正規雇用する
(2)雇入れ日において、満40歳未満である

(いくらもらえる?)

中小企業の場合
100万円(大企業は50万円) 
【正規雇用後6ヶ月で50万円、正規雇用後1年6ヶ月で25万円、2年6ヶ月後で25万円と3回に分けて支給】

<上記2つの助成金の流れのイメージ>

例えば、中小企業が25歳〜39歳の人をトライアル雇用後に常用雇用化した場合
試行雇用    若年者等正規雇用化  若年者等正規雇用化  若年者等正規雇用化
奨励金      特別奨励金      特別奨励金      特別奨励金
(12万円)  (第1回目50万円) (第2回目25万円)  (第3回目25万円)
   ⇩        ⇩          ⇩         ⇩        
トライアル →    正社員に →     正社員に  →   正社員に
雇用開始後       なって        なって       なって  
3ヶ月経過      6ヶ月経過      18ヶ月経過    30ヶ月経過

2つの助成金に該当すると、合計112万円がもらえることになります。

***特定就職困難者雇用開発助成金***

(どんなときにもらえる?)

ハローワークまたは雇用関係取扱の有料・無料職業紹介事業者の紹介で就職困難な高齢者や障害者等を雇い入れたとき

(対象となる求職者)
1.60歳以上65歳未満のもの
2.身体障害者
3.知的障害者
4.精神障害者
5.母子家庭の母等
6.中国残留邦人等永住帰国者
7.北朝鮮帰国被害者等
8.認定駐留軍関係離職者(45歳以上)
9.沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)
10.漁業離職者求職手帳所持者等(45歳以上)
11.一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上)
12.認定港湾運送事業離職者(45歳以上)
13.アイヌの人々(北海道に居住し、公共職業安定所紹介による)(45歳以上)

(いくらもらえる?)

次の額を6ヶ月ごとに分けて支給。
■短時間労働者以外(1週間の所定労働時間30時間以上)で雇い入れ

a.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 90万円 (大企業は50万円) 助成対象期間は1年間6ヶ月ごと2回に分けて支給】

b.重度障害者等を除く身体・知的障害者
 135万円(大企業は50万円) 助成対象期間は1年6ヶ月6ヶ月ごと3回に分けて支給】(大企業は1年間)

c.重度障害者等※

240万円(大企業は100万円)  助成対象期間は2年間6ヶ月ごと4回に分けて支給】(大企業は1年6ヶ月)

※重度障害者等
重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者。45歳以上の知的障害者または精神障害者(短時間労働被保険者を除く)

■短時間労働者(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)で雇い入れ
a.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
 60万円 (大企業は30万円) 助成対象期間は1年間6ヶ月ごと2回に分けて支給】

b.身体・知的・精神障害者

 90万円 (大企業は30万円) 助成対象期間は1年6ヶ月6ヶ月ごと3回に分けて支給】(大企業は1年間)

***高年齢者雇用開発特別奨励金***

(どんなときにもらえる?)

ハローワークの紹介で65歳以上の者を雇い入れたとき

(対象となる労働者)
以下のすべての条件を満たすものが対象となります。
● 65歳以上の者
● 雇用保険被保険者の資格喪失から3年以内の者
● 雇用保険被保険者の資格喪失をした離職した日前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あった者

(いくらもらえる?)

次の額を6ヶ月ごとに分けて支給。
■1週間の所定労働時間30時間以上で雇い入れ
 90万円 (大企業は50万円) 助成対象期間は1年間6ヶ月ごと2回に分けて支給】

■1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満で雇い入れ
 60万円 (大企業は30万円) 助成対象期間は1年間6ヶ月ごと2回に分けて支給】

***派遣労働者雇用特別奨励金***

(どんなときにもらえる?)

派遣先企業が派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れるとき

(対象となる労働者)
●派遣期間満了前の派遣労働者

(いくらもらえる?)

【中小企業】 派遣労働者1人につき100万円 (有期雇用の場合は50万円)
【大企業】  派遣労働者1人につき 50万円 (有期雇用の場合は25万円)

**介護未経験者確保等助成金***

(どんなときにもらえる?)

介護関係業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間30時間以上)として雇い入れたとき(※ただし、65歳以上の者および新規学卒者は除かれます)

(対象となる「介護関係業務の未経験者」とは)
●前職(介護関係以外)を辞職して求職中の者
●年長フリーター、主婦 
などで、介護関係の資格を持っているかどうかに関係なく、いままで介護関係の仕事をやったことのない人が対象です。(登録ヘルパーや派遣で介護関係の仕事をやった人も対象外になります。)

(いくらもらえる?)

労働者1人につき  50万円 (六ヶ月ごと、2回に分けて25万円ずつ支給)
介護参入特定労働者は 1人につき 100万円(六ヶ月ごと、2回に分けて50万円ずつ支給)

※「介護参入特定労働者」…25歳以上40歳未満の人で、過去1年間雇用保険に加入したことのない人

助成対象となる労働者の人数は雇用保険被保険者数が200人未満の会社においては、3人までとなっています。(2010年4月1日以降の雇入れに関しては、300人未満の会社においては、6人までと改正されました)

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