人を雇うときにもらえる助成金中小企業基盤人材確保助成金についてはこちら ***トライアル雇用(試行雇用)奨励金***(どんなときにもらえる?)公共職業安定所(ハローワーク)に求職申込みをしている次の者のうち、公共職業安定所長がトライアル雇用を経ることが適当であると認める者を安定所の紹介により短期的、試行的に一定期間(最長3ヶ月間)雇い入れたとき (いくらもらえる?)トライアル雇用労働者1人につき月額4万円(上限)で最長3ヶ月分。 <申請の流れ(トライアル雇用(試行雇用)奨励金)>1.「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出
2.「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」をハローワークに提出
3.審査
4.入金 |
***若年者等正規雇用化特別奨励金***(どんなときにもらえる?)「25歳以上40歳未満の年長フリーター」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」をハローワークの紹介で正規雇用するとき <内定取消者の場合> (いくらもらえる?)中小企業の場合 <上記2つの助成金の流れのイメージ>例えば、中小企業が25歳〜39歳の人をトライアル雇用後に常用雇用化した場合 |
***特定就職困難者雇用開発助成金***(どんなときにもらえる?)ハローワークまたは雇用関係取扱の有料・無料職業紹介事業者の紹介で就職困難な高齢者や障害者等を雇い入れたとき (対象となる求職者) (いくらもらえる?)次の額を6ヶ月ごとに分けて支給。 a.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 b.重度障害者等を除く身体・知的障害者 c.重度障害者等※ 240万円(大企業は100万円) 助成対象期間は2年間【6ヶ月ごと4回に分けて支給】(大企業は1年6ヶ月) ※重度障害者等 ■短時間労働者(1週間の所定労働時間20時間以上30時間未満)で雇い入れ b.身体・知的・精神障害者 90万円 (大企業は30万円) 助成対象期間は1年6ヶ月【6ヶ月ごと3回に分けて支給】(大企業は1年間) |
***高年齢者雇用開発特別奨励金***(どんなときにもらえる?)ハローワークの紹介で65歳以上の者を雇い入れたとき (対象となる労働者) (いくらもらえる?)次の額を6ヶ月ごとに分けて支給。 |
***派遣労働者雇用特別奨励金***(どんなときにもらえる?)派遣先企業が派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れるとき (対象となる労働者) (いくらもらえる?)【中小企業】 派遣労働者1人につき100万円 (有期雇用の場合は50万円) |
***介護未経験者確保等助成金***(どんなときにもらえる?)介護関係業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間30時間以上)として雇い入れたとき(※ただし、65歳以上の者および新規学卒者は除かれます) (いくらもらえる?)労働者1人につき 50万円 (六ヶ月ごと、2回に分けて25万円ずつ支給) ※「介護参入特定労働者」…25歳以上40歳未満の人で、過去1年間雇用保険に加入したことのない人 助成対象となる労働者の人数は雇用保険被保険者数が200人未満の会社においては、3人までとなっています。(2010年4月1日以降の雇入れに関しては、300人未満の会社においては、6人までと改正されました) |
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