<申請の流れと注意点(中小企業緊急雇用安定助成金)>

休業等・出向を行うまえに都道府県労働局またはハローワークへの計画届の提出が必要です。事前の届出がないと休業等・出向を行っても支給対象になりません。
1.計画届の提出
<計画届の提出期限>
○初回の実施計画書の提出は、雇用調整開始日の前日までに
○2回目以降は雇用調整開始日の前日までに提出(郵送も可)
<休業等を実施する場合>
(提出書類 初回 )
□休業等実施計画(変更届)届
□雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
□生産月報、月次損益計算書、営業報告書など会社全体の生産高や売上高が確認できる書類
□休業・教育訓練実施予定表
□休業協定書(写)
労働組合がない場合は □労働者代表選任届 □委任状
□年間休日カレンダー(当年度及び前年度、4月〜翌3月の区切りで就業・休日がわかるもの)
カレンダーを作成していない場合は □年間休日表
□シフト表(夜勤のある場合)
□直近1ヶ月の賃金台帳及び出勤簿
□定款(写)または商業登記簿謄本(法人の場合)
□会社組織図もしくは労働者名簿、社員名簿など(各部署別人員のわかるもの)
□会社案内(パンフレット等)
□就業規則(写)
□給与規程(写)
□前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)及び領収書(写)
労働保険事務組合の委託事業所は □労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)
□労働保険料納入通知書(写)
(2回目以降の提出書類)
□休業等実施計画(変更)届
□休業・教育訓練実施予定表 (提出不要となりましたが、社内で作成して保管しておいた方がよいでしょう)
□休業協定書(写)
□年間休日カレンダー(当年度及び前年度、4月〜翌3月の区切りで就業・休日がわかるもの)
カレンダーを作成していない場合は □年間休日表
□シフト表(夜勤のある場合)
※ 定款・謄本・就業規則・給与規程等は変更があった場合に提出。
<教育訓練を実施する場合>
休業の際の提出書類の他に次のものが必要となります。
□教育訓練協定書(写)
労働組合がない場合は □労働者代表選任届 □委任状
□就業規則、年間訓練実施計画等(通常事業所で実施している教育訓練を示す書類)
□雇用調整助成金にかかる教育訓練カリキュラム(受講者ごと教育訓練日ごとの訓練課目、内容等を把握できる資料・教材等)
1.自社内で行う場合
□教育訓練指導員(講師)の職務経歴書(氏名、生年月日、担当する教育訓練の課目、内容、職務経暦等を記載したもの)
2.自社内の生産ライン又は就労の場で行う場合
□通常の生産活動ないし営業活動と区別して行われるものであることを確認できる資料(受講者が業務で使用している機械と教育訓練で使用する機械の違い、受講者が従事している業務と教育訓練を行う業務の違いなど)
3.外部に委託して行う場合
□教育訓練委託契約書(写)
4.他社の施設、機器を借りて行う場合
□施設(機器)の賃貸を明らかにできる資料(賃貸契約書等)
<出向を実施する場合>
・実施する前に「出向実施計画 (変更)届」及び「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書」を提出する。
(添付書類)
① 出向労働者の出向開始日前の雇用の状況、出向開始日、期間、出向期間中及び出向終了後の処遇等が明らかとなる出向労働者台帳等の書類
②出向労働者の出向前及び出向後の賃金について、それぞれ基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分され記載された賃金台帳
③出向開始日前の所定労働日、所定休日等について明らかにする就業規則等の書類
④出向契約書
⑤出向の形態が次のいずれかに該当する場合の関係書類
・出向元事業所の事業主が出向先事業所の事業主に対して出向労働者の賃金について補助を行う形態の出向の場合
⇒出向労働者の賃金についての補助の額が月ごとに明らかになる書類
・出向元事業所の事業主が出向労働者に対して賃金を支払う形態の出向の場合
⇒出向労働者の賃金について出向先事業所の事業主が出向元事業所の事業主に対して補助する額(当該補助が行われない場合は、出向先事業所の事業主が出向労働者に支払った賃金の額)が月ごとに明らかになる書類

2.休業等、出向の実施

3.支給申請書の提出
<支給申請書の提出期限>
○支給を受けようとする賃金締切日の翌日から2ヶ月以内(H21.6.23以降の分より。)に提出すること

4.審査

5.受給
(支給申請から入金までは3〜4ヶ月ほどかかります)
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