中小企業緊急雇用安定助成金の申請について

助成金活用コンサルタント(名古屋で会社設立、開業、雇入れ)/労働・社会保険新規加入手続/
労使トラブル解決/名古屋市中区丸の内の社会保険労務士/土日祝日対応可

社会保険労務士 to U OFFICE

会社設立された方、人材採用予定のみなさまはこちら

業務案内

申請代行サービス (会社設立された方、新経営者のみなさまはこちら)

■助成金活用コンサルタント・申請代行
■労働・社会保険新規適用手続代行

コンサルティングサービス (人材採用・定着、解雇、問題社員、残業、賃金制度など労務管理でお悩みの方はこちら)

■労務関係各種相談業務
■社会保険料削減

アウトソーシングサービス (本業に集中して、業績UPしたい方はこちら)

■労働・社会保険手続
■給与計算

業務の依頼方法

業務の依頼の仕方

■業務を依頼するには?

事務所案内

料金

よくある質問

リンク

■代表ブログ
社会保険労務士 to U OFFICE 代表であるわたくし岡林勇人のブログです。是非おいで下さい。

■社会保険労務士.COM

■厚生労働省

■日本年金機構

■協会けんぽ(全国健康保険協会)

■愛知労働局

■ハローワーク

■国税庁

■雇用・能力開発機構

■高齢・障害者雇用支援機構

■21世紀職業財団

■愛知県社会保険労務士会

■あおぞら行政書士事務所
名古屋を中心に、建設業許可からペットトラブルまで幅広くご活躍されている、心優しき行政書士の先生です。

■まつい法務行政書士事務所
「街の身近な法律家」として尾張津島で開業されている行政書士の先生です。建設業許可、飲食店営業許可、会社設立から融資申込まで常に情熱的でパワフルで元気をもらえる先生が代表をつとめてらっしゃいます。

■熊谷浩恭税理士事務所
名古屋を中心にご活躍されている税理士の先生です。税務に対する深い専門知識をお持ちであるだけでなく、男気・人情味あふれる信頼できる先生です。

■アドバンスコンサル行政書士事務所
横浜の国際行政書士の先生です。在留資格・ビザ・国際結婚・永住・帰化など入国管理局への申請手続、会社設立・投資経営ビザ・助成金・飲食店営業許可。

■ヘアサロンカワサキ
名古屋市港区にあるヘアサロンです。気さくなチーフは髪に関するあらゆる悩みに親身に相談に乗ってくれます。当事務所代表も10年以上お世話になっております。

■社会保険労務士事務所検索
全国の社会保険労務士事務所検索は、事業者の所在地名はもちろん、事業形態や対応サービスなど人気のあるキーワードでも検索が可能です。

Attention.png〜緊急告知(中小企業緊急雇用安定助成金について)〜Attention.png

急激な景気・雇用情勢の悪化をうけて平成20年12月から当面の措置として中小企業緊急用安定助成金が新たに創設されました。現在の苦境を解雇ではなく、休業等でなんとか乗り越えようと考えている会社向けの助成金です。
助成金はもらいたいが、手続きが面倒・確実に手続きしたいという経営者さまに代わってプロが手続きを代行致します。

●ずばり言ってしまうと、この助成金のミソとなるのは教育訓練の活用です。
(3/13より残業との相殺が廃止されたのと同時に、教育訓練の要件も大幅に緩和されました。)

多くの会社がすでにこの助成金を申し込んでいるかその準備をしていると思います。
しかし、ただ単に休業を行い、従業員を休ませるだけでは、なんのプラスにもなりません。
いや、休業がいつまで続くのかと従業員は不安になり、やがて士気は落ち、会社への信頼も薄れというように今後の企業経営にとってはマイナスに働く可能性の方が高いかもしれ
ません。今は体力勝負の時期だとよく言われますが、従業員の心のケアも同時に考えるべき時期なのです。

時間に余裕のあるいまだからこそ将来を見据えた教育訓練・従業員の能力開発を行う絶好のチャンスです。ただ、休業させられて給与がカットされる暗いイメージに比べ、教育訓練を行うことでこの危機を乗り切ろうと従業員の間で一体感が生まれるきっかけになるとも思います。

しかも、教育訓練を行うことでもらえる助成金の金額(1人1日あたり6、000円上乗せ)も大きく違ってくるのです。教育訓練を含めた休業を検討されたい方・助成金のみならず将来を見据え、人事労務管理上でいま打つべき手をお知りになりたい方はぜひ弊所にご相談を。
困難なときこそ、やった方がよいことがたくさんあります。将来、一歩でも先に出るために!

迷ってる時間はありません!まずはとにかくいますぐ弊所へお問い合わせを!

TEL 052-957-5712  初回訪問相談無料
  (営業時間   9:00〜19:00 土日祝日対応可

お問い合わせフォームはこちら

中小企業緊急雇用安定助成金の詳しい内容はこのページの下をご覧下さい。
(平成21年6月13日時点で確認できた内容を載せています。受給要件は変更されることがありますのでご注意を)

中小企業緊急雇用安定助成金について
「中小企業事業主」が景気の変動などに伴う「経済上の理由」により「事業活動の縮小」を余儀なくされ、「休業等(休業及び教育訓練)・出向」を行ったときにもらえる助成金。
未曾有の経済危機といわれている現状において、危機を乗り切るため経営者がとりうる策として、一定の間従業員を休業させるワークシェアリングと整理解雇という二つの選択肢が考えられます。
現在の苦境を解雇ではなく、休業等のワークシェアリングでなんとか乗り越えようと考えている会社に対するものです。

厳しいいまこそ助成金を活用しましょう!助成金は、条件さえ満たせば返済不要でもらえます。つまり、もらいっぱなしでいいのです。

(いくらもらえる?)
1.休業等の場合
支払った休業手当(または賃金に相当する額として査定された額)の 4/5
(ただし、1人1日あたり雇用保険基本手当(失業手当)日額の最高額¥7,730が限度 *H21.8.1より¥7,685に変更される予定です

教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日あたり、6000円を加算。(半日の教育訓練の場合は3000円を加算)

上記が3年間で300日分(1年間200日の限度は撤廃されました)支給されます。
2.出向の場合
出向元事業主の負担額の4/5
(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の1/2を超えるときは1/2が限度。ただし、1日1人あたり雇用保険基本手当(失業手当)日額の最高額が限度。)

Doticon_wht_NEW.png3/30より労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率の上乗せの制度ができました

◆助成率上乗せ要件◆
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せされます。
① 判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間 (初回計画届提出日の属する月の前月から遡った6か月間)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

② 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと

◆助成率◆
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それぞれ以下のとおり助成率を上乗せされます。

               〔通常の助成率〕       〔上乗せ後〕
雇用調整助成金           2/3      →      3/4
中小企業緊急雇用安定助成金      4/5      →     9/10

◆支給手続き等◆
通常の雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です。

(どんな条件を満たせばもらえる?)

「中小企業事業主」が景気の変動などに伴う「経済上の理由」により「事業活動の縮小」を余儀なくされ、「休業等(休業及び教育訓練)・出向」を行うこと。


※「中小企業事業主」とは以下に該当する事業主をいいます。
小売業(飲食業を含む)  資本金5、000万円以下または従業員50人以下
卸売業          資本金   1億円以下または従業員100人以下
サービス業        資本金5、000万円以下または従業員100人以下
その他の業種       資本金   3億円以下または従業員300人以下

※「経済上の理とは資源価格の高騰、景気の変動及び産業構造の変化、地域経済の衰退、外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいます。毎年きまって繰り返される季節的変動によるものや事故・災害で被害を受けたことによるものは該当しません。


※「事業活動の縮小」とは以下の要件を満たしているものをいいます。
<生産量等の要件>
1.生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月または前年度同期と比べて減少していること。
2.前期決算等の経常利益が赤字であること。
(ただし、上記1.において、生産量が5%以上減少している場合は赤字でなくても構いません。
3.雇用保険被保険者数による雇用量を示す指標の最近3ヶ月の月平均値が前年同期と比べて増えていないこと。(前年同期に比べ、ここ3ヶ月の従業員(雇用保険に加入する)の数が多くないこと。)


※支給対象となる「休業等(休業及び教育訓練)・出向」とは以下に該当するものをいいます。

休業
【要件】
1.事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
2.所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員いて一斉に1時間以上行われるものであること。

3.休業等に係る手当の支払いが働基準法第26条の規定に違反していないものであること。

4.労使間の協定による休業であること。
5.暦月又は賃金締切期間における休業等の延日数が所定労働延日数(対象被保険者数×所定労働日数)の20分の1以上となるものであること。

教育訓練(教育訓練の判断基準が緩和されました)
【要件】
1.事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
2.所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるものであること。
3.就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。
4.労使間の協定による教育訓練であること。
5.教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること。

【助成金の対象とならない教育訓練】
イ 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
ロ 法令で義務づけられているもの。
(例)安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条、第60条に該当するものに限ります。)
ハ 転職や再就職の準備のためのもの。
ニ 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師(資格の有無は問いません。)により行われるものでないもの。
ホ 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。

訓練の種類】
1.事業所内訓練
事業主が自ら事業所内で実施するものであって、要件を満たすもの

2.外部研修
公共能力開発施設、学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に 規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校等の施設において実施するもの。
3.委託訓練
事業主団体等に委託して実施するもの。 (事業主団体等と委託契約を締結し、当該契約に基づいて実施されるものであること。)

出向
【要件】
1.事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に開始されるものであること。
2.出向期間が3か月以上で1年以内であって出向元に復帰するものであること。
3.出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること。
4.労使間の協定によるものであること。
5.出向労働者の同意を得たものであること。
6.出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。
7.中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の対象となる出向の終了後 6か月以内に当該労働者を再度出向させるものではないこと。
8.人事交流のため等雇用調整を目的としないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあうこと となる出向でないこと。
9.資本的、経済的・組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でな いと判断される事業主間で行われる出向ではないこと。
10.出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前から1年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。

<申請の流れと注意点(中小企業緊急雇用安定助成金)>

Attention.png
休業等・出向を行うまえに都道府県労働局またはハローワークへの計画届の提出が必要です。事前の届出がないと休業等・出向を行っても支給対象になりません。

1.計画届の提出

<計画届の提出期限>
○初回の実施計画書の提出は、雇用調整開始日の前日までに
○2回目以降は雇用調整開始日の前日までに提出(郵送も可)

<休業等を実施する場合>
(提出書類 初回 
□休業等実施計画(変更届)届
□雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
□生産月報、月次損益計算書、営業報告書など会社全体の生産高や売上高が確認できる書類
□休業・教育訓練実施予定表
□休業協定書(写)
 労働組合がない場合は □労働者代表選任届 □委任状
□年間休日カレンダー(当年度及び前年度、4月〜翌3月の区切りで就業・休日がわかるもの)
 カレンダーを作成していない場合は □年間休日表
□シフト表(夜勤のある場合)
□直近1ヶ月の賃金台帳及び出勤簿
□定款(写)または商業登記簿謄本(法人の場合)
□会社組織図もしくは労働者名簿、社員名簿など(各部署別人員のわかるもの)
□会社案内(パンフレット等)
□就業規則(写)
□給与規程(写)
□前年度労働保険概算・確定保険料申告書(写)及び領収書(写)
 労働保険事務組合の委託事業所は □労働保険料算定基礎賃金等の報告(写)
                 □労働保険料納入通知書(写)
(2回目以降の提出書類)
□休業等実施計画(変更)届
□休業・教育訓練実施予定表 (提出不要となりましたが、社内で作成して保管しておいた方がよいでしょう)
□休業協定書(写)
□年間休日カレンダー(当年度及び前年度、4月〜翌3月の区切りで就業・休日がわかるもの)

カレンダーを作成していない場合は □年間休日表
□シフト表(夜勤のある場合)
※ 定款・謄本・就業規則・給与規程等は変更があった場合に提出。
<教育訓練を実施する場合>
休業の際の提出書類の他に次のものが必要となります。
□教育訓練協定書(写)
 労働組合がない場合は □労働者代表選任届 □委任状
□就業規則、年間訓練実施計画等(通常事業所で実施している教育訓練を示す書類)
□雇用調整助成金にかかる教育訓練カリキュラム(受講者ごと教育訓練日ごとの訓練課目、内容等を把握できる資料・教材等)

1.自社内で行う場合
□教育訓練指導員(講師)の職務経歴書(氏名、生年月日、担当する教育訓練の課目、内容、職務経暦等を記載したもの)

2.自社内の生産ライン又は就労の場で行う場合
□通常の生産活動ないし営業活動と区別して行われるものであることを確認できる資料(受講者が業務で使用している機械と教育訓練で使用する機械の違い、受講者が従事している業務と教育訓練を行う業務の違いなど)

3.外部に委託して行う場合
□教育訓練委託契約書(写)
4.他社の施設、機器を借りて行う場合
□施設(機器)の賃貸を明らかにできる資料(賃貸契約書等)





<出向を実施する場合>
・実施する前に「出向実施計画 (変更)届」及び「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書」を提出する。

(添付書類)
① 出向労働者の出向開始日前の雇用の状況、出向開始日、期間、出向期間中及び出向終了後の処遇等が明らかとなる出向労働者台帳等の書類

②出向労働者の出向前及び出向後の賃金について、それぞれ基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分され記載された賃金台帳

③出向開始日前の所定労働日、所定休日等について明らかにする就業規則等の書類
④出向契約書
⑤出向の形態が次のいずれかに該当する場合の関係書類
・出向元事業所の事業主が出向先事業所の事業主に対して出向労働者の賃金について補助を行う形態の出向の場合
⇒出向労働者の賃金についての補助の額が月ごとに明らかになる書類
・出向元事業所の事業主が出向労働者に対して賃金を支払う形態の出向の場合
⇒出向労働者の賃金について出向先事業所の事業主が出向元事業所の事業主に対して補助する額(当該補助が行われない場合は、出向先事業所の事業主が出向労働者に支払った賃金の額)が月ごとに明らかになる書類

Plain_blk_Down.png

2.休業等、出向の実施

Plain_blk_Down.png

3.支給申請書の提出

                <支給申請書の提出期限>
      ○支給を受けようとする賃金締切日の翌日から2ヶ月以内(H21.6.23以降の分より。)に提出すること

Plain_blk_Down.png
4.審査
Plain_blk_Down.png
5.受給
(支給申請から入金までは3〜4ヶ月ほどかかります)

Attention.png<助成金申請代行サービス>
名古屋市内およびその近郊の経営者さまへ
お忙しい経営者さまに代わって、面倒で複雑な助成金申請を弊所がお手伝い致します!お気軽にお問い合わせ下さい。

提出先であるあいち雇用助成室はこの中小企業緊急雇用安定助成金の申請や相談で今ごったがえしています(日に数百件の問い合わせ電話があり、かけてもつながりません)。揃えなければいけない書類も多く、さらに受給要件が日々変更されているため、自社で対応するのには手間と時間が相当かかります。

●業務の流れ
下の画像をクリックすると拡大表示されます。
_8F9590AC8BE08374838D815B2E786C7378_.pdf

●料金

料金は成功報酬制となっております。
料金は顧問サポート契約があるかどうかによって違います。助成金の申請は労働法規をしっかりと遵守していること(コンプライアンス)が前提となります。そのあたりでご心配のある会社さまには顧問サポートをおすすめします。

労働・社会保険手続アウトソーシング顧問サポートについてはこちら
労務関係各種相談顧問サポートについてはこちら

下記料金はあくまでも目安です。実際はお打ち合わせの上、御社の状況、従業員数などを勘案のうえお見積もりいたします。

○ 顧問サポート契約ありの場合 → 御社が受け取った助成金総額 × 5〜10%

○ 顧問サポート契約なしの場合 → 御社が受け取った助成金総額 × 15%
  (助成金単発でのご依頼)
   ※顧問サポートなしの場合は業務着手時に着手金をいただきます。

お申し込み、ご相談は
TEL 052-957-5712相談無料 営業時間 9:00〜19:00 
下記お申し込みフォームりお気軽にどうぞ。迷ったらGO!いますぐどうぞ。

お問い合わせフォームはこちら