建設労働者緊急雇用確保助成金

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建設労働者緊急雇用確保助成金について

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経済の停滞が長引いているなか、建設投資の低迷や公共事業の減少が見込まれており、建設業者の倒産やそこで働く建設労働者の雇用の確保が困難となることが懸念されています。これを受け、平成22年2月8日に建設労働者緊急雇用確保助成金が創設されました。
この建設労働者緊急雇用確保助成金は、建設業以外の事業主向けの「建設業離職者雇用開発助成金」建設事業主向けの「建設業新分野教育訓練助成金」との二つに分かれています。

***建設業離職者雇用開発助成金(建設業以外の事業主向け)***

(対象になる事業主は?)

雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業をしていない事業主

(どんなときにもらえる?)

次のア、イどちらかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、ハローワークまたは職業紹介事業所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたとき

ア、 建設事業を行う事業所において、建設事業についていた人
イ、 建設事業を行っていた個人事業主または同居の親族のみを使用する事業主

(いくらもらえる?)

中小企業の場合
1人の雇入れにつき 90万円(大企業は50万円) 
【雇入れ後6ヶ月で45万円、さらに6ヶ月経過後に45万円と2回に分けて半額ずつ支給】

***建設業新分野教育訓練助成金(建設事業主向け)***

(対象になる事業主は?)

雇用保険の適用事業所の中小建設事業主

(どんなときにもらえる?)

次のア、イ、ウをすべて満たすとき

ア、 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たにはじめる
イ、 雇用する建設労働者を新分野事業に就かせるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る)の実施計画をつくり、その計画に基づいて、有給で教育訓練を行う

ウ、 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年以上継続して雇用されている労働者であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用する

(いくらもらえる?)

アおよびイの合計額
ア、教育訓練に要した費用の2/3(1日あたり20万円、60日分が限度)
イ、教育訓練を受けた労働者1人につき日額7,000円(60日分が限度)
※教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画の届出が必要になります。

この新しい助成金については、当事務所まで直接お電話(052-957-5712)でお問い合わせ下さい。

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