実習型雇用助成金について

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LinkIcon実習型雇用助成金・正規雇用奨励金(雇入れ1人あたり160万円の注目の助成金)
景気の回復が見込まれる会社におすすめの助成金(新規雇用をお考えの会社さまへ)

※平成22年5月10日より、実習型雇用支援事業の対象となる求職者の見直しが行われました。

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実習型雇用助成金・正規雇用奨励金

1.中安金から実習型雇用助成金へ

2008年10月頃からはじまった世界的な景気後退期に対応して創設された中小企業緊急雇用安定助成金は、休業や教育訓練を行って雇用を維持することに努力する中小企業を支え、社会全体としてみても、雇用不安や社会不安をある程度回避するという意味では大きな役割を果たしてきました。
しかし、この助成金をずっとあてにしていたのでは工場や企業はストップしたままであり、景気回復時には出遅れてしまうことも考えられます。
そこで回復の兆しが見え始め、新たな雇用をご検討されている会社におすすめの助成金が、今回創設された実習型雇用助成金(実習型試行雇用奨励金)・正規雇用奨励金です。
これらの助成金は、十分な技能・経験を有しない求職者を戦力となるように育成し、雇用していく事業主を支援することにより雇用を創出していくことを狙ったもので、平成21年度補正予算にて7千億円を投じて設立された「緊急人材育成・就職支援基金」の中の「実習型雇用支援事業」の補助制度の一部です。

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2.基金型助成金

この実習型雇用支援事業は基金型となっており、その実施規模は7万人分とされています。半年経過した現在で約1万人分が使われており、利用を検討しているうちに利用可能枠がなくなってしまう可能性もあります。ある意味早い者勝ちといってしまってもいいかもしれません。

今この時期に実習型支援事業を利用して人材を確保する企業に比べて、景気が十分に回復した時に新規雇用する企業とでは以下のように差がつくことが予想されます。

<実習型雇用支援事業を活用する場合>
・不況期であり、求人が少ないためミスマッチしている人材が多く、いい人材が選べる。
・実習型支援事業を利用することで、手厚い助成金を受けながら、採用・教育訓練が行えるため、人件費を抑制しつつ、人材を確保・教育できる。
・6ヶ月で正規雇用するかどうかを判断できるため雇用調整的に採用できる。
・実習型雇用助成金等は中安金からの流れもあるため助成金の手続きも簡素化されており、利用しやすい。(平成22年5月10日より対象となる労働者の要件が見直されました)
<実習型雇用支援事業を活用しない場合>
・景気が回復してからの募集のため、企業の求人も増加して、ミスマッチしている人材が減り、特に中小零細企業は採用が難しくなる。
・実習型雇用支援事業がもし終わっていれば、活用して企業に比べて人件費が高くつく。
・助成金は景気安定期にしたがい不正受給の取り締まりや手続きの煩雑さが急増して、活用しにくい制度となることが予想される。

ただし、景気の回復がしばらく見込めない企業にとって新規雇用することは過剰な人員をかかえることにもなりかねないため、活用するかどうかについては、専門家と相談しながら、迅速かつ慎重な決断が必要になると思われます。    助成金活用促進アドバイザー 岡 林 勇 人

1.実習型雇用安定助成金

6ヶ月の有期雇用で求職者を雇い入れた場合
1人あたり月額10万円 × 6ヶ月  (合計60万円)

1人あたり月額10万円の助成があるため、20万円で採用すべき人材を10万円で有期雇用することが可能です。

※実習型雇用とは、原則、6ヶ月の有期契約として求職者を雇入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくもの、とされています。

2.正規雇用奨励金

実習型雇用修了後に正規雇用として雇い入れた場合
1人あたり合計100万円 (半年ごと2回に分けて50万円ずつ支給)

実習型雇用の流れ

1.ハローワークに実習型雇用の求人登録をして、ハローワークによる職業紹介により、原則6ヶ月の有期契約で人材を採用する。(要件見直しにより平成22年5月10日からは実習型雇用専用求人として受付)
   ↓
2.実習計画書を策定し、採用から2週間以内にハローワークに提出する。
   ↓
3.実習、座学の実施
   ↓
4.実習型雇用終了(実習型雇用助成金の支給申請)
   ↓
5.正規雇用(6ヶ月経過ごと1年経過後に正規雇用奨励金の支給申請)

※正規雇用とは、期間の定めのない労働契約をいい、正社員、フルタイムパート、準社員などその会社での名称や身分は関係ありません。6ヶ月や1年契約といった有期契約の場合は、正規雇用奨励金は申請できませんので、ご注意下さい。

※平成22年4月1日以降の雇入れ分からは、申請先が労働局に一本化されました。

実習型雇用助成金・正規雇用奨励金の特長と注意点

■実習型雇用(6ヶ月)+ 正規雇用で1人あたり合計160万円もの助成金を受けながら、人材を確保できる。

■企業規模や業種などの要件はないため、人材獲得を考えている多くの企業が検討すべき助成金である。

■雇い入れるものに関する年齢要件はなく、ハローワークが認めた求職者が対象となる。

トライアル雇用奨励金とは異なり、座学(OFF-JT)が必須となる。

■経験と知識を有する実習担当者の任命が必要となる。

■平成22年5月10日より、対象となる求職者の見直しが行われました。

(これまでの対象者)
・ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する職種等に係る分野において、十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
・ハローワークにおいてキャリア・コンサルティングを受けた結果、早期再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者等


(見直し後の対象者)
・緊急人材育成支援事業による職業訓練を修了後、1か月以上経過し(就職が決定した方は除きます。)、かつ、希望する職種に関する職務経験がない方

※この見直しに伴い、助成金受給のハードルが高くなってしまうことが予想されます。

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ただいま初回無料相談を実施しております!

ここでご紹介した以外にも助成金は数多くあります。また、改廃・新設が頻繁であるため、自社でその詳細を調べようとするには、なかなか骨の折れる作業が必要です。

さらに、助成金を申請するうえでは、単に助成金の内容や書類作成のことだけでなく、たとえば、契約書などの書式の作成や労務管理上の諸問題、コンプライアンスをクリアする必要があります。

雇入れの助成金に関しては、教育訓練の進め方・評価の仕方・従業員の定着に関してもしっかりと考えることが重要です。助成金を活用してせっかく人を雇い入れても、すぐ辞めてしまったり、戦力として育たないことには意味がありません。その点に関しても当事務所にご相談していただければ、きっと力になれると思います。

当事務所は、助成金申請のプロでもあると同時に人事・労務管理の専門家(コンサルタント)でもあります。また、今回は中小企業緊急雇用安定助成金創設時と同様に、数名のプロ社労士とタッグを組み、最新の助成金情報を手に入れ、共有できる体制もすでに整えております。助成金の活用をお考えならば、是非とも助成金活用促進アドバイザー・岡林勇人のいる社会保険労務士to U OFFICEにおかませ下さい!!
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もちろん今回ご紹介した以外の助成金のことや人事・労務管理上のお悩みなどのお問い合わせもお待ちしております。まずは無料訪問相談をご利用下さい。

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