社会保険料の削減・節約の方法 PART1御社では1年間に社会保険料として、いくらお支払いされているかご存知ですか?
現在(平成20年10月時点)健康保険の保険料率は介護保険料率も含め9.33%(40歳未満で介護保険に加入しない人は8.2%)、厚生年金の保険料率は15.35%です。 |
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☆ 退職日を月の末日に設定していないか ☆ 社会保険料がとられるのは資格取得日(入社した日)のある月の分から資格喪失日(退職した日の翌日)のある月の前月分までです。ここでポイントになるのが資格喪失日は退職した日ではなく、退職した日の翌日になるというところです。 |
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☆ 4月から6月にかけて、残業が多くないか ☆ 社会保険料は毎月の給料に保険料率をかけて毎月計算するのではなく、原則年1回、4月から6月の3ヶ月で払われた給料を平均したものを保険料額表にあてはめ標準報酬月額を出し、それに保険料率をかけて決定されます(毎年7月に社会保険事務所等に提出する算定基礎届はそのための書類です。)。そして、そこで決定された保険料は途中で大幅な固定的部分の給与変動がなければ、その年の9月から翌年8月まで固定されます。 |
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☆ 昇給を4月に設定していないか ☆ 多くの会社は年度変わりの月であり、新入社員が入ってくる月でもある4月に昇給の時期を設定していますが、何も昇給は4月に行わなければならないと決まっているわけではありません。 |
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☆ 皆勤手当、精勤手当などを毎月支給していないか ☆ 皆勤手当や精勤手当などの出来高給的な手当の対象期間を1ヶ月(1ヶ月の間で何日以内の欠勤なら○○円支払うといった)とし、毎月支払っている場合は当然算定基礎届上4・5・6月の給与にそれぞれ含めなければなりません。
メリット |
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☆ 交通費を毎月支給していないか ☆ 交通費も算定基礎届の計算の対象に含まれます。1ヶ月分の定期代を毎月支給しているような場合は、6ヶ月定期での支給に切り替えると保険料を削減できます。また、交通費自体も低く抑えることができます。 |
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☆ 保険料額表を意識して、賃金表を作っているか ☆ さきにご説明したように、社会保険料は支払われた給料の月額をいくつかの幅で区切られた保険料額表にあてはめ標準報酬月額を出し、そこに保険料率をかけて算出されます。 |
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☆ 賞与等の一部を退職金の掛金にまわす ☆ 平成15年4月から総報酬制度が導入され、月収からだけでなく、賞与からも同じ保険料率で社会保険料が徴収されるようになりました。 |
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☆ 休職期間はちゃんと定めてあるか ☆ 従業員が入社して退職するまでの間には、私用でケガをしてしまったり、病気になったりして休職せざるをえないことも起こります。育児休業期間中に対しては社会保険料免除の制度がありますが、傷病や介護のための休職にはそういった制度はありませんので、たとえ給料を支払っていなくてもそれまでと同じように労使とも社会保険料を納めなくてはなりません。 |
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■社会保険料の節減対策



