社会保険料削減の具体的方法PART2

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社会保険料削減・節約の方法PART2

☆ 常勤役員を非常勤にする ☆

会社が健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当していると、原則そこで雇用されている人は被保険者になり、保険料を徴収されます。従業員だけでなく役員もすべて加入の義務が発生し、給与から保険料を徴収しなければなりません。

ただし、会社で働いている役員でも非常勤役員は被保険者から除外されます。健康保険・厚生年金保険にそもそも加入しなくてもよい(加入できない)ということです。

中小企業の中には夫婦で役員、親子で役員という会社が多くありますが、どちらかを非常勤役員にすることで社会保険料を削減することができます。

たとえば
夫(常勤役員)報酬月額 100万円 ・ 妻(常勤役員)報酬月額 50万円 の場合
<夫>
健康保険   ¥45、717
 + 厚生年金   ¥47、585 
          ¥93、302(会社負担分のみ)
<妻>
健康保険 ¥23、325
 + 厚生年金 ¥38、375 
        ¥61、700(会社負担分のみ)
となり、二人で合計1月あたり¥155、002の社会保険料がかかります。

このケースで妻を非常勤役員にして、報酬月額を20万円にして、その差額分を夫の報酬に上乗せして夫の報酬月額を130万円にすると
夫(常勤役員)報酬月額 130万円 ・ 妻(非常勤役員)報酬月額 20万円
<夫>
健康保険   ¥56、446
 + 厚生年金   ¥47、585 
          ¥104、031(会社負担分のみ)
<妻>健康保険→¥0  厚生年金保険→¥0
二人の合計は¥104、031となり、1月あたり¥50、971・年間で¥611、652の保険料を削減できます。

メリット
会社負担分の社会保険料を削減できる
ポイント
妻に国民健康保険・国民年金の保険料負担が発生するため、比較検討して対策を進める必要がある。

<補足>
通常、非常勤役員は役員報酬を全く払わなかったり、年1回(決算時)または年2回(盆、暮れ)だけ支給しているということが多いです。このような期間で支払われる役員給与は事前に届出をしないと経費にならなくなります(事前確定届出給与)。この届出には事業年度開始後3ヶ月以内という届出期限がありますので事前に変更の内容を検討しておく必要があります。
非常勤役員になり、もし年間の報酬が130万円未満になれば配偶者の扶養家族になれ、上記の国民健康保険・国民年金の保険料負担は必要なくなります。

☆ 賞与の支払い方法を工夫する ☆

平成15年4月より「総報酬制」が導入され、賞与にも月収と同じ料率で保険料がかかるようになり保険料負担が増えました。
ただし、賞与から引かれる社会保険料には上限額が決められています。上限額は健康保険では年間累計540万円、厚生年金では1回150万円となっています。この上限額を意識して、賞与の支払い方法を工夫すると、社会保険料が削減できる可能性があります(賞与額が年間150万円を超える場合)

たとえば
夏の賞与で100万円、冬の賞与で150万円支払う場合に賞与にかかる保険料(介護保険料含む)は
<夏の賞与の保険料> 
健康保険  ¥46、650 
+ 厚生年金  ¥76、750  
  ¥123、400 (会社負担分のみ)
<冬の賞与の保険料> 
健康保険  ¥69、975
+ 厚生年金  ¥115、125 
¥185、100 (会社負担分のみ)
で夏・冬2回の年間合計で¥308、500となります。
このケースで支給回数を年2回から年1回に変更して、冬の賞与250万円のみにすると
<冬の賞与の保険料> 
健康保険 ¥116、625 
+ 厚生年金 ¥115、125
¥231、750 (会社負担分のみ)
となり、年間で¥76、750の削減ができます。

メリット
会社負担分の社会保険料が削減できる
ポイント
就業規則等の変更が必要
年1回への変更が難しければ、上記のケースの場合たとえば夏の賞与50万円、冬の賞与200万円といったように支給額の分配を工夫することでも保険料の削減効果があります

☆ 手当を現物支給に変える ☆

住宅手当や食事手当を支給している会社ならば、それを現物支給に変えることで社会保険料を削減できる場合があります。

保険料の計算において、基本給はもちろん残業手当、通勤手当など労務の対象として支払われるものはすべて現金・現物を問わず、保険料算定の基になる標準報酬に含むべき報酬としてカウントしなくてはなりません。
ただし、現物支給に関しては各都道府県別に決められている「現物給与の標準価額」を使います。そして、以下のように一定以上の負担を従業員がしている場合は、その現物支給は保険料算定の報酬に含める必要がありません。

<食事>本人からの徴収金が標準価額により算定した額の2/3以上の場合
<住宅>本人からの徴収金が標準価額により算定した額以上の場合
<その他の給与>時価

「現物給与の標準価額」は実際に手当として支払う額よりも割り引かれた価格に設定されている場合がほとんどです。
たとえば、現在住宅手当を払っているケースでは借り上げ社宅を導入することで現物支給となり、先の「現物価額の標準価額」以上の額を従業員から徴収すれば、保険料計算に含めなくてもよくなります。(社宅を貸与した場合の労働保険料の取扱いや課税上の取扱いは要件が違いますのでご注意ください。そこも加味して社宅制度を導入することでさらに経費削減が可能となります。)

メリット
会社負担の社会保険料を削減できる
ポイント
就業規則等の変更が必要
※参考
愛知県の<現物給与の標準価額>(平成21年4月1日現在)
(食事)1月あたり ¥21、600
    1日あたり 1日-¥720 朝-¥160 昼-¥270 夜-¥290
(住居)住込・単身住宅ひとり1月-¥5,900 世帯住宅1月-¥16、800

(その他の給与)時価

「社会保険料削減の具体的方法PART1」はこちら
「社会保険料削減の具体的方法PART3」はこちら

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