医療福祉業界ピックアップニュース
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文書作成日:2026/02/26
「かかりつけ医機能報告」はお済みですか?

 病院、診療所、歯科診療所、助産所は、原則毎年1〜3月(※)、医療機能情報提供制度の定期報告が求められます。病院、診療所については今年度から、かかりつけ医機能報告制度の定期報告も始まりました。制度の概要を整理しました。

 かかりつけ医機能報告は、原則すべての病院・診療所(特定機能病院、歯科医療機関を除く)が対象です。かかりつけ医のいない医療機関、美容整形外科、企業内診療所も対象です。

 報告はG-MIS(医療機関等情報支援システム)で行います。大きく1号機能と2号機能に分けられ、まず1号機能の報告を行います

●1号機能

日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能についての報告

 この1号機能の報告の中で、次に当てはまる場合は、2号機能の報告も行います

設問項目 回答
「具体的な機能」の有無及び「報告事項」の院内掲示による公表 「有り」を選択
一次診療の対応ができる領域 「該当なし」以外を選択
医療に関する患者からの相談に応じることができること 「可能」を選択

●2号機能

以下についての報告

  • 通常の診療時間外の診療
  • 入退院時の支援
  • 在宅医療の提供
  • 介護サービス等と連携した医療提供
  • その他(健診、予防接種、地域活動、教育活動等、及び今後の意向)

 なお、上記の報告以外に、かかりつけ医機能として、次の2つの実施が求められます。

1.院内掲示

報告したかかりつけ医機能について、一定の内容を院内掲示する必要があります。
G-MISで院内掲示用の様式が出力できます。

2.患者説明

おおむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者や家族から求めがあったときに、治療計画等を説明。

 かかりつけ医報告制度の窓口は、各都道府県です。都道府県の発信情報をご確認ください。

(※)報告は原則1〜3月とされていますが、都道府県により提出期限が異なります。ご注意ください。提出期限が過ぎてしまった場合の報告については、都道府県の窓口にご相談ください。

[参考]
 厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度
 厚生労働省「かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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